2018-05-30 第196回国会 参議院 本会議 第23号
これを動かそうとすれば、十八歳とされた国民投票権年齢と選挙権年齢を一致させなければならず、以来、選挙権年齢、さらには民法上の成年年齢を始め様々な法律が定める年齢区分の引下げが政府と与党の課題とされるようになりました。
これを動かそうとすれば、十八歳とされた国民投票権年齢と選挙権年齢を一致させなければならず、以来、選挙権年齢、さらには民法上の成年年齢を始め様々な法律が定める年齢区分の引下げが政府と与党の課題とされるようになりました。
改正国民投票法が成立した結果、いつでも憲法改正の発議をすることができる環境が整いましたが、現行制度で国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十歳とされています。
この公職選挙法が改正されれば、四年を待つことなく、選挙権年齢の引き下げと同時に憲法改正の国民投票権年齢も引き下げられる措置を講じることとしている点も重要です。そうなれば、名実ともに憲法改正の発議ができる環境が整うわけであります。
しかしながら、現行制度で国民投票権年齢が十八歳となるのは改正国民投票法施行後四年を経過する平成三十年六月からで、それまでは二十とされています。維新の党を初めとする超党派で提出している選挙権年齢を十八歳に引き下げるための公職選挙法等改正案の早期成立を図り、選挙権年齢の引き下げと同時に国民投票権年齢も引き下げられるようにする必要があると考えます。
さきの通常国会では、その根本的欠陥をそのままに、国民投票権年齢と選挙権年齢のリンクを切り離し、十八歳選挙権の法律上の期限をなくしてしまうことによって、ともかく国民投票を動かせるようにしようという改憲手続法改定が強行されました。 これを受けて、次のステップは改憲テーマの絞り込みだという動きがあり、今日、自民党会派からそのような発言がなされましたが、仮にも当審査会がその舞台になってはならないのです。
また、国民投票の投票権年齢の引下げにつき、維新の党は、国民が直接的に主権を行使し、この国の方向性を決める国民投票がいつでも行えるように、一日でも早く環境を整えるべきだという考えから、改正法の施行後、直ちに国民投票権年齢を十八歳に引き下げるべきだと考えます。
御存じのとおり、この改正はいわゆる三つの宿題を解決するためのものであり、宿題の一つが国民投票権年齢の十八歳への引き下げの実現でした。そして、この改正法の成立により、国民投票権年齢は四年後までに十八歳へ引き下げられることが確定したのであります。 しかし、この引き下げには重要な前提条件があるように思います。それが、憲法教育の充実です。
法案は、第一に、現行法が義務付けたはずの選挙権年齢の十八歳への引下げを棚上げし、国民投票権年齢だけを確定するとしていますが、これは、七年前、当の発議者が、選挙権年齢を投票権年齢とともに引き下げることは国民投票の大前提、最低限の条件と繰り返した答弁にも真っ向から反するものです。
まず、国民投票権年齢と選挙権年齢が不一致になるという、このことについて法的な担保がこの改正案によってなくなってしまうという点について、改めて発議者に伺いたいと思います。 五月二十一日の質疑で、今度の改定案は投票権年齢と選挙権年齢、成年年齢とのリンクを切り離して、いつまでにという法律上の期限はもう定めないというものであることははっきりしたと思います。
立法政策上は一致が望ましいとか適切であるなどと言いながら、だったら、なぜ法的なリンク、法的な担保をこの国民投票権年齢と選挙権年齢について外してしまったんですか。成年年齢や少年法の適用の問題は、これ、立法趣旨それぞれに従ってという議論が当然あると思います。ですが、この主権の行使に関わる二つについては法的なリンクを続けておいてよかったじゃないですか。
○衆議院議員(船田元君) 九十六条と十五条の問題がございますけれども、これにつきまして、あるいは国民投票権年齢、そして選挙権年齢、この二つを比較した場合に、もちろん技術的に選挙人名簿、投票人名簿を別々にそろえなければいけないという実際の法施行上の様々な制約の問題があると思います。
民主党の小西議員からは、前文は、憲法改正における国民主権を直接行使する主権者の範囲を画する国民投票権年齢と代議制を具体化する主権者の範囲を画する選挙権年齢とは本来一致すべきことを憲法前文は求めているのではないかという趣旨の御発言が前回ありまして、私、傾聴に値する御意見かと思うんですが。
この改正案の附則によって、法律上の国民投票権年齢と選挙権年齢の一致という法的なリンクは切られることになります。にもかかわらず、施行後速やかに、あるいは確認書によって二年以内にと。この公職選挙権の年齢の引下げが実現できる保証というのは、これ両大臣、どこにあるんでしょう。
そして、この国民投票年齢につきましては、私どもは、選挙権年齢と他の年齢と一致していることが望ましいと、このように申し上げておるわけでありますが、仮にこの国民投票権年齢と選挙権年齢にずれが生じたとしても、それは国民投票権はできるだけ多くの国民が参加することが望ましいと考えられており、その趣旨に異なる点があるということ、さらには、これは、この選挙人名簿と投票人名簿はそれぞれ個別に整備されるわけでございまして
今、皆様のお手元に、国民投票権年齢と選挙権年齢に差異を設ける制度が憲法問題を有することについてという私の名前のメモを配らせていただいております。
まず、国民投票法の内容でございますけれども、国民投票権年齢とまた選挙権年齢、十八と二十歳、法案上は違いはございますけれども、しかし四年後には一緒になることを想定をしていると、なぜならば同じ参政権であるからというお考えだというふうに伺いましたけれども、私なりの理解なんですけれども、この年齢のずれを憲法上、果たして日本国憲法は許容しているのか、憲法上抵触するということ、法的な観点として抵触するということは
改定案、ちょっと確認したいんですが、現行法と違って、結局、国民投票権年齢と選挙権年齢と成年年齢、これについてのリンクですね、これは法律上は切り離されるということになり、二つ目に、いつまでにという法律上の期限、これは現行法では施行までにという、つまり三年間の間にという、こういう期限があったわけですが、このいつまでにという法律上の期限はなくなる、法律上はそうであると、それはそうですか。
法案は、現行法が義務付けた選挙権年齢等の十八歳への引下げを棚上げし、国民投票権年齢だけを確定するとしていますが、これは、法制定時、選挙権年齢、成年年齢を投票権年齢とともに十八歳とすることは大前提、最低限の条件と答弁をしていた当時の提出者の説明にも真っ向から反するものです。
私は、国民投票権年齢と選挙権年齢や成年年齢はそろえて引き下げるべきと考えておりますが、今回の改正案でも、こうした方向性のもとで各党が合意を行い、選挙権年齢等について速やかに引き下げの検討を行うことを附則に定めた上で、選挙権年齢については二年以内の十八歳への引き下げを目指すことを八党合意で確認いたしております。
また、今回の法案ができる前、昨年十二月ですけれども、いわゆる与党案ができる過程において、今回の、国民投票権年齢十八歳に四年後に自動的になるとか、公選法百三十六条の横並び的に特定公務員の範囲をしないとか、あとは、後ほど議論になると思いますが、公務員等の地位利用に罰則を設けないようにするとか、それも北側先生、斉藤先生、大口先生の御努力によって、意見が尊重されたものだというふうに思います。
○南部参考人 四年たって一番私が恐れるのは、国民投票権年齢だけは十八歳、選挙年齢、民法成年年齢、少年法が二十歳のままという、私は冒頭で車のタイヤのサイズに例えて申し上げましたけれども、タイヤのサイズが一つだけ違ったら真っすぐ走れないんですね。そういうおかしな状況にならないようにということを、まず、一つ強く念じております。
すなわち、民法の成年年齢と、今般の提案で参政権グループと称されている国民投票法の投票権年齢、公職選挙法の選挙権年齢とは、それぞれ立法趣旨が異なっておりますから、これらが必ずしも一致する必要はなく、民法の成年年齢を引き下げることなく国民投票権年齢及び選挙権年齢を引き下げることに理論上の問題はないと考えております。
実際、これまでも、三年たっても選挙権年齢が下がるような措置がとられなかったわけでありますから、速やかに国民投票権年齢及び選挙権年齢を下げるんだという意思をお示しいただきたいと思いますが、いかがでしょうか。 〔会長退席、武正会長代理着席〕
○井坂委員 重ねて筆頭提出者に確認のためお伺いいたしますが、その他の成年年齢等の引き下げについて、ここの部分、成年年齢の引き下げの停滞が国民投票権年齢や選挙権年齢の引き下げのできない言いわけに決してならないように、民法とは切り離して考えるべきだ、こう考えますが、いかがでしょうか。
文科省としては、学習指導要領に基づき、法教育や主権者教育がしっかりと行われるよう指導するとともに、今後、国民投票権年齢の引き下げの議論の動向を踏まえながら、次期学習指導要領の改訂に向けた議論の中で、さらなる指導の充実について検討していきたいと考えております。
選挙権年齢を含む国民投票権年齢などの年齢条項や国民投票の対象範囲の在り方については、これまでも御党を含めて各党各会派で御議論をいただいてきたところ、私としては、与党のリーダーシップにより、議論を加速させ、結論を得てまいりたいと考えております。 集団的自衛権についてお尋ねがありました。
国民投票権年齢についてお尋ねがありました。 国民投票制度のあり方については、憲法の改正に対する国民の主権行使に関する、いわば憲法改正の土俵とも言えるものであります。 私は、与党のリーダーシップにより、各党各会派での議論を加速させ、国民に責任ある提案がお示しできるよう、早期に結論を得てまいりたいと考えております。 被災地における復興事業の進め方についてお尋ねがありました。
このような観点から、国民投票権年齢、選挙権年齢の引き下げは即時に行われるべきだと考えております。 三つ目の質問を申し上げますが、立法府において附則が放置されてきた理由をお聞かせいただけますでしょうか。これは衆議院の法制局にお願いいたします。 以上です。
総務省は、先ほどの話の中で、選挙権年齢と民法の成人年齢は一致することが適当、引き下げ時期も一致させることが必要という立場のようですが、いわゆる国民投票権年齢についても一致する必要があると考えているのかどうか。
○萩本政府当局者 一点目の、国民投票権年齢と民法の成年年齢との関係ですが、国民投票権年齢は、選挙権年齢と同様に、政治参加の手段を与える年齢を何歳以上とすべきかという観点から定められるものと理解しております。
○田口政府当局者 先ほど御答弁申し上げましたが、現時点での附則三条二項の解釈につきましては、国民投票権年齢は満二十年以上と解すべきと申し上げたところでございます。しかしながら、片方で、今、内閣官房の検討委員会の方で年齢条項について検討途上にございます。したがいまして、実施する時期によって、仮に二十であっても十八であっても、どちらでも実施できるようにシステムの方は準備を進めてございます。
人を選ぶ選挙年齢と国の基本的方針を選ぶ国民投票権年齢は一致させるということで十八歳ということでございましたけれども、一致させるのは当然という意見が大勢でありました。したがって、我が国も投票権年齢は選挙権年齢である二十歳からスタートし、いずれ両方とも十八歳に引き下げていく必要があると感じた次第でございます。